生活の中の文化。また、受け継がれてきた文化。など
色々な取り方や意味合いが含まれています。
そういった物を保護していこうと一定の定義もとに認定されています。
葛飾区の伝統産業品 |
| 葛飾区の認定伝統工芸品・師の指定は、伝統的な技術又は技法の保存、敬称と後継者の育成確保に資するとともに、 区内産業の振興に寄与する事を目的として、平成5年から施行されています。 工芸品・工芸師の認定条件として ・工芸品 |
東京都指定 伝統工芸 |
| 各都道府県において、地域振興や伝統産業品の保護の一環として、伝統工芸の指定があります。 東京都では、昭和56年から行っており、指定要件として、国の第2・3に加え、 ・都内において一定の数の者が、その製造を行っていること。 となっています。40品目が指定(2003年度末時点)。 |
国指定 伝統工芸 (伝統的工芸品) |
文化財保護法ではおえない、庶民の生活用品の供給を担う産業の振興対策として作られた。
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