葛飾区伝統産業職人会

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伝統工芸・伝統産業とは

生活の中の文化。また、受け継がれてきた文化。など
色々な取り方や意味合いが含まれています。
そういった物を保護していこうと一定の定義もとに認定されています。

葛飾区の伝統産業品

 葛飾区の認定伝統工芸品・師の指定は、伝統的な技術又は技法の保存、敬称と後継者の育成確保に資するとともに、
区内産業の振興に寄与する事を目的として、平成5年から施行されています。

工芸品・工芸師の認定条件として

・工芸品
(1)製造工程の主要部分が手工業的であること。
(2)伝統的技術または技法によって製造されるものであること。
(3)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ製造されるものであること。

 
認定されている葛飾区伝統工芸品一覧は、職人会の紹介にございます

・工芸師
(1)前条に規定する伝統工芸品の製造の実務経験が20年以上有り、かつ、
現在もその製造に直接従事している事。
(2)該当伝統工芸品の製造に関する高度の技術又は技法を有していること。
(3)葛飾区の行う伝統産業振興事業に協力しており、かつ、今後も協力できること。

  
認定されている葛飾区伝統工芸士はこちら。

東京都指定 伝統工芸

 各都道府県において、地域振興や伝統産業品の保護の一環として、伝統工芸の指定があります。
 東京都では、昭和56年から行っており、指定要件として、国の第2・3に加え、

・都内において一定の数の者が、その製造を行っていること。
・伝統的に使用されてきた原材料により製造されるのものであること。

 となっています。40品目が指定(2003年度末時点)。
 当会参加職人では・・・
江戸(染)小紋江戸刷毛東京銀器東京手描友禅東京組紐江戸漆器江戸鼈甲
江戸刷毛東京仏壇江戸更紗江戸和竿江戸衣装着人形江戸切子江戸押絵羽子板東京桐箪笥
江戸木彫刻(東京)彫金東京打刃物江戸表具東京三味線東京無地染江戸からかみ 23品目が指定のものです。

国指定 伝統工芸 (伝統的工芸品)

 文化財保護法ではおえない、庶民の生活用品の供給を担う産業の振興対策として作られた。
昭和49年の「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(平成4年一部改正)によって、
経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品」を伝統工芸という場合があります。

 指定要件として
1 工芸品であること。
2 主として日常の用に供されるものであること。
3 製造過程の主要部分が手工業的であること。
4 伝統的技術または技法によって製造されるものであること。
5 伝統的に使用されてきた原材料であること。
6 一定の地域で産地を形成していること。

 輪島塗、南部鉄器、加賀友禅など193品目指定(平成13年月時点)。
 当会参加職人では・・・、
江戸(染)小紋東京手描友禅江戸和竿東京銀器江戸からかみ江戸切子が入ります。

関連リンク・伝統的工芸品産業振興協会

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